アマチュア無線用語集
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『む』に関する用語一覧
- む
- 無線のム.
- ムーンバウンス
- Moonbounce.月面反射通信.⇒EME
- 無指向性
- omnidirectional.全方向に対して放射特性を有するもの.
- 無指向性アンテナ
- omnidirectional antenna.全方向に対して放射(受信)するアンテナ.
- 無線局運用規則
- 無線局の運用全般について定めた法律(省令).運用規則は全10章からなっている.
- 無線局免許状
- 無線局の免許の証として総務大臣または地方総合通信局長から免許人に交付される書状.無線局免許状には,1)免許の年月日および免許の番号,2)免許人の氏名(又は名称),3)無線局の種別,4)無線局の目的,5)通信の相手方および通信事項,6)無線設備の設置場所,7)免許の有効期間,8)識別信号,9)電波の型式および周波数,10)空中線電力,11)運用許容時間が記載される.
- 無線従事者
- 無線設備の操作又はその監督を行う者であって,総務大臣の免許を受けた者.
- 無線従事者規則
- 無線従事者および船舶局無線従事者証明に関し,電波法の委任に基づく事項および電波法の規定を実施するために必要とする事項を定めた法律(省令).全9章からなっている.
- 無線従事者免許証
- 総務大臣が行う無線従事者国家試験に合格し,または総務省令で定める無線従事者の養成課程を修了した者に対し,所定の手続きにより総務大臣(または総合通信局長)から交付される,無線設備の操作またはその監督を行う者の免許の証.
- 無線設備
- 電波法第2条に規定されている定義で,「無線電信,無線電話その他電波を送り,または受けるための電気的設備」をいう.
- 無線設備規則
- 無線設備および高周波利用設備に関する条件について定めた法律(省令).全5章からなっている.
- 無線電信
- 電波法第2条に規定されている定義で,「電波を利用して,符号を送り,又は受けるための通信設備」をいう.
- 無線電話
- 電波法第2条に規定されている定義で,「電波を利用して,音声その他の音響を送り,または受けるための通信設備」をいう.
- 無調整発振回路
- 水晶発振回路の一種.
- 無変調
- non modulation.変調がかかっていないこと.
- 無誘導抵抗
- non-inductive resistor.高周波に対してインダクタンスやキャパシタンス成分を持たないように作られた抵抗.